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帰化申請書類の作成ならお任せ下さい!

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帰化申請の流れ

まず、帰化申請には予約が必要になり、帰化申請をするところは管轄の法務局です。初回では受理しない法務局もありますし、初回でも書類が揃っていれば受理してもらえる法務局があります。そして法務大臣が許可か不許可の最終決定をすることになっています。

管轄法務局に相談予約

必ず電話で相談の予約をしてください。混んでいることが多いので、1ヶ月以上先の予約となることが多いようです。

法務局で相談

仕事のことや家族関係のことなど詳しく聞かれ、担当官が許可条件をクリアしていると判断してもらえたら、申請に必要な収集書類を教えてもらえます。

帰化申請日に持参するもの

申請日に持参しなければいけないものは多く、基本的にはコピーで提出するものについても原本と相違ないか確認するために、原本を持参する必要があります。下記は申請日に持参するものの一例ですが、コピーで提出するものはすべて原本持参です。

・パスポート(新・旧)
・在留カード
・運転免許証
・卒業証書の原本
・賃貸借契約書の原本
・各種資格証明書の原本
・預金通帳
・確定申告書の控え
・年金の領収書
などなど

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事務所紹介・スタッフ紹介

外国人ご本人に代わって、管轄法務局への帰化申請の書類作成を代行しております、行政書士の杉森正成(すぎもりまさなり)と申します。年間300件以上の相談実績を生かし、スタッフ一丸となり、外国人の方の日本国籍取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)でのご相談も可能です。→事務所紹介・スタッフ紹介【中国語(中文)・英語(English)・韓国語(한국어)・ベトナム語(Tiếng Việt)対応可】
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